【お得】リフォームの減税制度

リフォームを行うにあたり、国や自治体から交付される補助金があることはご存知の人も多いかと思います。

同じくリフォームを行った時、税金が減額されるという制度があることをご存知でしょうか。

一般的にリフォーム減税と呼ばれており、リフォームの工事内容などによりいくつかのパターンがあります。

お財布に優しいリフォームを成功させるためには、減税の恩恵は大きなポイント。

ややこしいイメージがある税金ですが、しっかり学ぶことで賢くお得にリフォームを行うことができますよ。

リフォーム減税とは何なのか、知っておきたい情報をご紹介します。

リフォーム減税とは

リフォーム減税とは
リフォームを行う時、国や自治体から補助金や助成金が交付されることはご存知かと思います。

補助金や助成金の場合は、現金で支給されたり、工事費用から差し引くような形で支給されますね。

リフォーム減税は、その名の通り、減税。リフォームを行うことにより、支払う税金を減らす、または支払った税金の一部の還付を受けることができるというものです。

リフォーム減税の対象となる税金は、「固定資産税」と「所得税」そして「贈与税」の3つです。

固定資産税の減額措置

固定資産税の減額措置
固定資産税は、建物や土地の所有者に課せられる税金のことで、その資産に見合った額が計算されます。

「固定資産の減額措置」という制度があり、対象となるリフォーム工事を行った時に、一定の固定資産税が減額されます。

対象となるリフォーム工事とは?

1耐震リフォーム:

一定の要件をクリアした耐震工事を行った時、リフォームを行った年の翌年の、家屋にかかる固定資産税の1/2が減額されます。(ただし、一戸あたりの床面積は120平米相当分まで)。
以下に述べるバリアフリーリフォーム、省エネリフォーム制度との併用は不可となっています。

バリアフリーリフォーム:

一定の要件をクリアしたバリアフリーリフォームを行った時、リフォームを行った年の翌年の、家屋にかかる固定資産税の1/3が減額となります。(一戸当たり床面積の100平米相当分まで)

省エネリフォーム:

一定の要件をクリアした省エネリフォームを行った時、リフォームを行った年の翌年の、家屋にかかる固定資産税の1/3が減額となります。(一戸当たり床面積の120平米相当分まで)

長期優良住宅化リフォーム:

一定基準を満たした耐震、省エネリフォームを行い、「長期優良住宅」の認定を受けた場合、リフォームを行った翌年の、家屋にかかる固定資産税の2/3が減額されます。

ただし、耐震リフォーム、バリアフリーリフォーム、省エネリフォームの減額制度との併用は不可となっています。

「贈与税」の非課税措置

「贈与税」の非課税措置
リフォームを行う際に、親や祖父母など直系尊属から資金を援助してもらう人も少なくありません。

贈与税の非課税措置とは、こういった場合の贈与おいて、一定の要件を満たすときに一定額の贈与につき非課税となるという措置です。

一般的なリフォームでも対象となっており、さらに省エネリフォーム、バリアフリーリフォーム、耐震リフォームの場合には、その限度額が大幅に増えます。

上限額は、消費税率との絡みもあり工事請負契約時期によって変動していますので、税務署や業者などに確認の上、工事契約のタイミングを計る必要があります。

対象となる贈与:親や祖父母など直系尊属からの資金援助
2018年5月現在の贈与税非課税枠の上限:700万円まで(一定の基準を満たすリフォームは1200万円まで)

上記の贈与税非課税枠上限は、2020年3月31日までに契約した場合に適用されます。
2020年4月以降非課税枠は段階的に変更予定とされています。

「所得税」の減税

「所得税」の減税
所得税の減税は、一定の要件にあったリフォームを行った時、その年の所得税から一定額が控除されるというものです。

この減税措置には、工事費用の支払い方により3種類があり、控除額などの内容にそれぞれ違いがあります。

対象となるリフォームの内容に関しても細かな要件が定められており、リフォームなら何でもよいということではありません。

また2021年12月31日までに工事が完了していること、または工事が完了した上に入居していることなどが条件にもなっていますので、それぞれのパターンの詳細をしっかり確認することをおすすめします。

いずれも、工事の翌年に確定申告をする必用がありますので、お忘れなく。

投資型減税

投資型減税とは、ローン利用の有無にかかわらず、利用できる制度です。

現金一括払いでリフォームを行った場合でも、ローンを利用してリフォームを行った場合でも、利用することができます。

この場合のローン利用については、その返済期間は問わないという特徴があります。

確定申告をすることにより、リフォーム工事費用の10%、または控除限度額のいずれか少ない額が、その年の所得税から控除されるというものです。

現金一括払いで特定性能リフォームを行った時には、この投資型減税制度を利用するとよいでしょう。

ローンを利用した場合には、この後にのべる「住宅ローン減税」や「リフォームローン減税」と比較して、メリットの高いものを選ぶことになります。

投資型減税の対象となるリフォームは、

  • バリアフリーリフォーム
  • 省エネリフォーム
  • 同居対応リフォーム
  • 耐震リフォーム

の4種類です。

それぞれ、詳細な要件が示されており、それをクリアした場合にのみ適用されます。

住宅ローン減税

10年以上のローンを利用してリフォームを行う際に適用される減税措置です。

10年以上のローンということですので、比較的大掛かりで借入金額も大きなリフォームになります。

対象となるリフォーム内容は、

  • 省エネリフォーム
  • 耐震リフォーム
  • バリアフリーリフォーム
  • 同居対応リフォーム

の4種類の住宅性能向上リフォームで、一定要件を満たしたものとなっています。

さらに、一般的なリフォーム全般も対象になるとのことです。

毎年年末の借入金残高の1%が、10年間にわたって所得税から控除されます。

所得税額が少ないと本来戻るべき控除額が戻り切れないという可能性もありますが、その場合には、翌年の住民税から控除されることになります。

ローン型減税

5年以上のリフォームローンを使って一定の要件を満たすリフォームを行った場合に適用となる減税措置です。

5年以上のローンということですと、中規模から大規模なリフォームが考えられます。

対象となるリフォームは、

  • バリアフリーリフォーム
  • 省エネリフォーム
  • 同居対応リフォーム

の3種類の住宅性能向上リフォームで、一定要件を満たしたものが対象となっています。

一般的な設備交換などのリフォームだけでは、減税の対象とならないことに注意しましょう。

一般的なリフォームを行う際には、上記の住宅性能向上のためのリフォームと組み合わせて同時に行うことで、減税の対象に含めることができます。

毎年年末の借入残高の1%~2%が、5年間にわたり所得税から控除されます。

まとめ

まとめ
リフォームを行うとなると数百万円単位の費用がかかることも多く、資金計画はリフォームを行う上でまず第一に考えなければならない重要なポイントです。

国や自治体の補助金制度もありますが、それらとと合わせて、お得な減税措置も忘れてはなりません。

所得税や固定資産税、贈与税などから、少しずつでも減税されることで、結果的に大きな節約となります。

まずはしっかり下調べをして、賢いリフォームを成功させましょう。